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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

国税庁 相続税も簡易な方法による期限延長の対象 (22/3/9更新)

 国税庁はこのほど,オミクロン株による感染の急速な拡大等に伴い,令和3年分の所得税や贈与税等の確定申告について,令和4年4月15日までの間,簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表した。簡易な方法による手続等の詳細は,「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」(全4問)等で示されている。

 簡易な方法とは,新型コロナウイルス感染症の影響で期限内申告等が困難な場合に,申告書の余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”といった所定の文言を記載することで期限延長が認められるもの(e-Taxも同様)。別途,「災害による申告,納付等の期限延長申請書(延長申請書)」を作成・提出する必要がない。

 同FAQの問1では,申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告等について,簡易な方法による期限延長手続の詳細が示され,問4では,相続税等の他の税目の申告等についても簡易な方法による延長が認められる旨が示された。

 ただし,簡易な方法による延長は,令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象となるため,令和3年12月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続については,「延長申請書」の作成・提出が必要となる(問2)。

 なお,令和4年4月16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き,申告等ができなかった場合も「延長申請書」の作成・提出が必要だ(問3)。


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