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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

成年年齢引下げに伴う相続・贈与特例の見直しに留意 (22/4/7更新)

 令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた(民法4)。これに伴い、令和元年度税制改正以降、一部の相続・贈与特例等の年齢要件が見直されているため、改めて各種特例への影響を確認しておきたい。詳細は【参考】のとおり。

【参考】年齢要件が見直された相続・贈与特例
@ 未成年者控除
(相法19の3)
控除対象者の年齢要件の上限を「20歳未満」から「18歳未満」に引下げ(注1)
A 相続時精算課税
(相法21の9、措法70の2の6等)
受贈者の年齢要件の下限を「20歳以上」から「18歳以上」へ引下げ
※年齢の判定日は「贈与年の1月1日」
B 結婚・子育て資金贈与の非課税特例
(措法70の2の3)
受贈者の年齢要件の下限を「20歳以上」から「18歳以上」へ引下げ
※年齢の判定日は「結婚・子育て資金管理契約を締結する日」
C 直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例
(措法70の2の5)
受贈者の年齢要件の下限を「20歳以上」から「18歳以上」へ引下げ
※年齢の判定日は「贈与年の1月1日」
D 事業承継税制(贈与のみ)
(措法70の6の8、70の7、70の7の5)
受贈者の年齢要件の下限を「20歳以上」から「18歳以上」へ引下げ
※年齢の判定日は「贈与日」

(注1)改正前に未成年者控除を適用し、改正後に2回目の同控除の適用がある場合は、控除額の調整計算が必要(相基通19の3−5)。
(注2)@〜Dの見直しは、いずれも令和4年4月1日以後の相続や贈与について適用する。

 なお、令和4年度税制改正では、住宅取得等資金贈与の非課税特例についても、受贈者の年齢要件が贈与年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられた(措法70の2A一)。


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