令和3年度 税制改正項目
国外からの納付方法の拡充 通法34C
改正の内容
国外に住所又は居所を有する納税者は、国外の金融機関からの送金による国税の納付が可能となる。送金した日に国税の納付があったものとみなして延滞税、利子税等の計算を行う。
適用期日等
令和4年1月4日以後に納付する国税について適用
納税管理人制度の拡充 通法117
改正の内容
納税管理人の選任を担保するため、税務署長等は以下ができることとなる。
- 1.非居住者等に対して指定する日までに納税管理人の選任・届出をすることを書面で求めることができる。
- 2.当該非居住者等の申告書の提出等を行うのに都合のよい者(国内に住所等を有する者に限る)に対し、非居住者等の納税管理人となることを書面で求めることができる。
- 3.1の求めに応じない場合、2の求めを受けた者のうち、非居住者等の親族等一定の者を納税管理人として指定できる。
適用期日等
令和4年1月1日以後に行う左記1〜3について適用
改正の内容
提出者等が押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を不要とする。
- 1.担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
- 2.相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
適用期日等
令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用
電子帳簿等保存制度の見直し(国税関係帳簿書類の電子保存制度の見直し) 電帳法4,8
改正の内容
- ・ 開始手続きを緩和し、税務署長による事前承認が不要となる。
- ・ 電子帳簿の保存に関する適用要件を大幅に緩和し、訂正削除履歴の確認等の高度な要件を満たさない電子帳簿であっても、電子データのまま保存することが可能となる。
- ・ 改正前の厳格な適用要件を充足する信頼性の高い電子帳簿(優良電子帳簿)により保存を行おうとする事業者については、過少申告加算税を5%軽減し、青色申告特別控除を10万円上乗せして65万円とするインセンティブが付与される。
適用期日等
令和4年1月1日以後に備え付けを開始する国税関係帳簿について適用。優良電子帳簿により保存を行う事業者に対する過少申告加算税の軽減措置は、令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用
電子帳簿等保存制度の見直し(国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し) 電帳法4,8,電帳法規3
改正の内容
- ・ 開始手続きを緩和し、税務署長による事前承認が不要となる。
- ・ スキャナ保存制度を適用するにあたり必要であった相互牽制や定期検査などの適正事務処理要件を廃止する。
- ・ 要件緩和後も適切な保存が維持されるための担保措置として電子データの改ざん等の不正があった場合、重加算税の割合を10%加算する制度を設ける。
適用期日等
令和4年1月1日以後に保存を行う国税関係書類について適用
電子帳簿等保存制度の見直し(電子取引に係る電子データの保存制度の見直し) 電帳法7,8
改正の内容
- ・ 電子取引データの保存義務者が行う電子データの出力書面等の保存をもって当該電子データに代えることができる措置を廃止する。
- ・ 電子取引データの保存に関する一定の検索要件について、企業の規模に応じた改正が行われる。
- ・ 電子データの改ざん等の不正があった場合、重加算税の割合を10%加算する制度を設ける。
適用期日等
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用