IFRS適用1Q短信は準拠性枠組みが多数か

四半期開示の新制度において、IFRS適用会社は四半期決算短信の作成にあたって準拠する規定等にも留意が必要。①東証「四半期財務諸表等の作成基準」第5条第5項(準拠性の枠組み)か、②同第5条第2項(適正表示の枠組み)のいずれに準拠するかにより、開示内容や財務報告の枠組みが異なるため状況を確認する( 4頁 )。

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