連結子会社は新収益認識基準を適用しなければならないのか? ~会計監査の対象となる一般企業と新基準適用の必要性~

【企業懇話会Topics】

本年3月に新収益認識基準が公表され、適用に向けた対応が開始されようとする中、会員各社において素朴な疑問が生じています。
『ウチ自体は間違いなく強制だけど、子会社ってそもそも適用しないとダメなの?』
当基準の税務対応について、改正法人税基本通達や参考関係資料が国税庁から公表され、税実務への影響が懸念される最中、にわかに根本的な疑問が浮上してきたのです。

■一般企業で会計監査が必要な企業の範囲と新基準適用の必要性は?
ヒントとしては、「平成30年度法人税関係法令の改正の概要(国税庁)」の30頁に、『中小企業(監査対象法人以外)については、引き続き企業会計原則に則った会計処理も可能』との記述があります。しかし、当疑問点にダイレクトに答えてくれているわけではなく、釈然としません。
それでは、逆に言うと、「監査対象法人」であれば、新基準の適用が必要となるのか?その範囲及び新基準適用の是非について整理すると以下のようになります。

1.金融商品取引法監査の対象法人(有報提出が必要な法人)
2.会社法監査の対象法人(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上等の法人)
→上記1・2のいずれかに該当する法人は新基準を適用しなければならない。
3.任意監査を受ける法人
→必ずしも新基準適用が強制されるわけではない(適用会計基準の限定が可能)。

■原則的には連結子会社も新基準を適用しなければならないが...
上記の整理でいくと、連結対象子会社とは言え、会計監査を受けていない場合は、「子会社単体」における新基準適用の必要はないと思われます。しかし、連結決算においては、親子会社間の会計基準を統一することが求められており(連結会計基準第17項)、どう考えればよいか。
「原則的」には、子会社単体決算においても新基準を適用しなければなりませんが、連結決算を組むだけのために、個別財務諸表から新基準適用のための修正仕訳を入れることも認められるのです。したがって、結論としては、必ずしも連結子会社単体において、新収益認識基準を適用しなければならないというわけではないということです。

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提供元:企業懇話会事務局



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