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Aは、平成27年11月25日転倒による事故により後遺障害を被りました。
Aは、従前より普通傷害保険に加入しており、保険会社に対して後遺障害保険金の給付を申請していましたが、事故と症状との間の因果関係がなかなか認められず、保険金を受け取らずに平成29年10月19日に死亡してしまいました。
その後、相続人が交渉を継続し、平成30年2月27日後遺障害保険金2,400万円の支払いが確定したとの通知が保険会社からありました。受取人はAの相続人(長男)Bです。
Bは独身でAとは別生計です。
この保険金は、相続発生時には権利として発生していないので相続財産にはならないものと考えます。
また、受取人Bは直系血族なので所得税は非課税(所得税基本通達9-20)と考えます。
以上の考え方で良いか、ご教示のほどよろしくお願いします。
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