相続税法51条第2項では、相続税の法定申告期限後に生じた事由に基づき、新たに相続または遺贈によって財産を取得することになった結果、相続税額が増加する者について、一定の場合には、修正申告書の提出までの期間を延滞税の基礎となる期間に算入しないこととする特例を定めています。
この特例に関しては、相続税法基本通達51−3「保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の延滞税」の取扱いがあります。この通達は、請求権の買取りが申告期限後に行われた場合の延滞税の特例ですが、お尋ねのケースについても、当初は、保険金が支払われる保険事故に該当しないとされていたわけですから、この通達に準拠して、修正申告書の提出までの期間について、延滞税の基礎となる期間から除外する特例が適用できる余地はあるのではないかと考えます。
修正申告書に事実関係の説明書を添付してはいかがでしょうか。説明書には、保険金が支払われることとなった事情と、基本通達51−3の適用を求める旨を記載します。
社会問題にもなったケースですから、特例の適用が認められる可能性は高いと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
|