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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

相続税の申告期限後に保険金が支払われることとなった場合の延滞税の取扱い (10.5/1更新)
Q  相続税の申告を申告期限である昨年10月までに行い、相続税の納付も完了しました。ところが、12月になって、保険会社から相続人に連絡があり、被相続人の保険事故に関し、その内容を見直した結果、保険金を支払うことになったとの説明を受けました。相続人が保険金を請求した時点では、支払事由に該当しないとされていたものですが、最近報道されている保険金の未払いに該当して、支払うことになったようです。
  保険金の非課税枠は超えておりますので、修正申告して増加分の税額を支払うつもりですが、延滞税の課税等はどうなるでしょうか。

A

  相続税法51条第2項では、相続税の法定申告期限後に生じた事由に基づき、新たに相続または遺贈によって財産を取得することになった結果、相続税額が増加する者について、一定の場合には、修正申告書の提出までの期間を延滞税の基礎となる期間に算入しないこととする特例を定めています。
  この特例に関しては、相続税法基本通達51−3「保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の延滞税」の取扱いがあります。この通達は、請求権の買取りが申告期限後に行われた場合の延滞税の特例ですが、お尋ねのケースについても、当初は、保険金が支払われる保険事故に該当しないとされていたわけですから、この通達に準拠して、修正申告書の提出までの期間について、延滞税の基礎となる期間から除外する特例が適用できる余地はあるのではないかと考えます。
  修正申告書に事実関係の説明書を添付してはいかがでしょうか。説明書には、保険金が支払われることとなった事情と、基本通達51−3の適用を求める旨を記載します。
  社会問題にもなったケースですから、特例の適用が認められる可能性は高いと考えます。
 
                         (税理士懇話会・資産税研究会事例より)


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