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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

非課税の対象となる保険金 (20.2/4更新)
Q

 被相続人の死亡により、相続人の取得した生命保険金で非課税の適用を受ける保険金には、保険金の支払と同時に受ける次の金額は含まれますか。
 含まれない場合は課税財産の対象になりますか。
1 配当金、特別配当金
2 支払日が約款所定期日を超えたため、支払われた遅延利息
3 転換価格のうち転換後保険契約の責任準備金に振り替えられていない部分の元利合計額を支払事由発生日時点で精算された「転換価額残額」


A 1 配当金及び特別配当金
 保険金とともに支払いを受けた配当金及び特別配当金は、保険契約に基づき分配を受けた剰余金ですから、相続税法第3条第1項第1号(みなし相続財産)に規定する保険金に含まれ、同法第12条第1項第5号(相続税の非課税財産)に規定する非課税の対象となる保険金に該当します(相基通3-8)。

2 遅延利息
 保険金が約款所定期日を超えたため支払いを受けた遅延利息は、所定の期日までに保険金が支払われずその支払いが遅延したことによる債務不履行(履行遅滞)に基因して支払いを受けたものですから、保険金とともに支払いを受けたものであっても、相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金には含まれず、同法第12条第1項第5号に規定する非課税の対象となる保険金に該当しません。
 当該遅延利息は、相続により取得したものとはみなされませんから、受取人の雑所得として所得税の課税対象となります(所法9@十六、35@)。

3 転換価格残額
 転換価格残額は、生命保険契約の転換に伴い保険契約に基づき被保険者(被相続人)の死亡により清算すべき金額として保険金とともに支払いを受けたものですから、相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金に含まれ、同法第12条第1項第5号に規定する非課税の対象となる保険金に該当するものと解します。


             (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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