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(11.10/4更新) |
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相続財産の中に、お寺の本堂の敷地として使用されている土地があります。本堂の建物は、宗教法人であるお寺の所有ですが、敷地には固定資産税が課税されないところから、地代の授受はありません。本堂のような堅固な建物が建っている土地は、通常の使用貸借とは異なり、いつでも明け渡しができる状態にあるとはいえないと考えますが、借地借家法の賃貸借に準じて、借地権価額を控除した評価は可能でしょうか |
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使用貸借通達(昭和48年直資2−189ほか)は、個人間における貸借関係の実情を踏まえて定められた取扱いであり、当事者の一方が法人である場合には、この通達によらず、法人税の取扱いによることとされているところです。
しかし、宗教法人のような公益法人等については、無償で土地の借受けがあった場合でも、借地権の認定課税を受けることがありません。
このことから、相続税及び贈与税の課税実務においては、個人間における使用貸借と同様に、土地の使用貸借による使用権の価額をゼロとして、その土地の相続税評価に当たっては、自用地とする評価が行われています。
したがって、お尋ねの宗教法人であるお寺の本堂の敷地として無償で貸し付けられている場合には、通常の借地権価額は控除することはできないと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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