
 

中古マンションの購入と住宅取得等資金贈与の特例 |
(13.4/3更新) |
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中古マンションを、ローンを組んで購入する予定です。
親から贈与された1,000万円で、内装工事を行うつもりですが、措置法70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の適用を受けることは可能でしょうか。
なお、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住の用に供することについては、問題ないと思われます。 |
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贈与税の非課税の対象となる家屋の増改築等は、受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等に限られており、受贈者が居住の用に供していない家屋について行う増改築等は、非課税の対象となりません(措置法70条の2第1項第3号)。
ご質問の事例の場合、贈与を受けた1,000万円をマンションの取得の対価に充てるのであれば、非課税の対象となります(措置法70条の2第1項第2号)。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より) |
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