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分割協議書に署名押印をし、申告を済ませた後に、相続分割の内容に異議が出たので、話し合いの結果、AからBに対して現金で3,000万円支払うことになりました。
この場合、各相続人は申告をやり直すことができますか。それとも、BはAから支払われた現金について、贈与税の申告が必要になるのでしょうか。ご教示をお願いします。
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遺産分割が有効になされた後は、相続財産は各相続人の単独所有になります。よって、有効な遺産分割により各相続人の所有となった財産の移動は、新たな財産処分となりますので、AからBに支払われた現金は、AからBに対する贈与であると言わざるを得ないと考えます。
相続税の申告書を提出した後の変更は、更正の請求と修正申告により行うこととなりますが、お訪ねのケースでは、相法32条の更正の請求の特則に規定する事由には該当しません。また、国税通則法23条に規定する更正の請求事由にも該当しないことから、遺産分割をやり直し事由とする相続税の申告のやり直しはできないと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より) |
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