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(13.7/2更新) |
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現在、駐車場用地として使用している評価対象地が、建築基準法42条2項に規定する道路に面しています。一定の条件をクリアーして建物を建築する場合には、セットバックする必要があります。
市街化調整区域にある雑種地(宅地標準)についても、路線価をもとに計算する宅地と同様にセットバックしなければならない部分の面積については、70%減で評価することができるでしょうか。 |
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倍率方式により評価する宅地については、固定資産税評価額を基に倍率を乗じて評価することとされています。
ご質問の事例において、その固定資産税評価額の査定にあたり、セットバック等の状況を加味しているかどうかは不明ですが、財産評価基本通達24-6の定めは市街化区域か市街化調整区域かどうか、また、路線価地域か倍率区域かの区別はありません。
建築基準法42条2項の規定に該当している場合、通達の定めを適用しても差し支えないと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より) |
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