
 

老人ホーム入居中に亡くなった場合の小規模宅地等の特例 |
(13.8/1更新) |
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被相続人は自宅を離れ、老人ホームに入居したまま、亡くなりました。
国税庁の質疑応答事例に示されている小規模宅地等の特例を受けることができる4要件はすべて満たしておりますが、被相続人の住民票は老人ホームに移しております。
住民票を移した理由は、老人ホームのある市町村において、無料でインフルエンザの予防接種を受けることができるからです。
この場合、小規模宅地等の特例を受けることはできるでしょうか。 |
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ご質問の事例においては、被相続人の自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用することで差支えないと考えます。
国税庁の質疑応答事例においては、自宅の維持管理等の客観的事実から、老人ホームの入所を一時的な利用として取り扱い、自宅を生活の本拠と認定する方向性が明示されています。
老人ホームの入所が一時的な利用として認められるものであることは、住民票の登録によって左右されるものではありません。
そのため、国税庁の質疑応答事例の記述でも、住民票について触れる必要がなかったものと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より) |
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