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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

貯まったマイレージポイントの取扱いについて (14.7/2更新)
Q

 被相続人には飛行機のマイレージポイントが相当貯まっており、ファーストクラスでヨーロッパを往復することが十分可能なほどです。
 このようなマイレージポイントは、相続財産に成り得るのでしょうか。また、相続財産となる場合、どのように評価を行えばよろしいのでしょうか。ご教示ください。


A  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(一身に専属したものを除く)を承継するものと規定されていますので、ご質問の飛行機のマイレージポイントについても、航空会社に対する請求権が被相続人にのみ専属して帰属し、相続人に承継されるものでない場合には、相続税の課税上も相続財産に該当する余地はありません。

 ただ、飛行機のマイレージポイントの権利者が死亡した場合に、その死亡した被相続人の相続人が、そのマイレージポイントの権利を承継して、行使できるものである場合には、その権利の価額相当額が相続財産として相続税の課税財産として、相続税の課税価格に算入されることとなります。

 また、この場合のマイレージポイントの権利の価額は、被相続人の相続開始時におけるマイレージポイントの権利行使により受ける航空運賃割引相当額、または、マイレージポイントの権利行使により交換可能なクーポン券の交換価額相当額になると考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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