内縁の妻の通常必要とされる生活費負担
(16.5/6更新)
内縁の妻と約20年前から同居し生計を一にしており、その内縁の妻の日常生活に通常必要な生活費を負担しています。
この負担は、扶養義務者相互間における生活費の贈与として贈与税は非課税とされるでしょうか
最高裁昭和33年4月11日判決(民集12-5-789)は、「いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」としており、内縁関係については、明文の規定はありませんが、夫婦間の同居・扶助の義務(民法752)、婚姻費用の分担(民法760)など婚姻の規定が準用されると解されています(広島高決昭38.6.19高民16-4-265)。
したがって、内縁関係にあっても、通常必要とされる生活費の負担は贈与税の非課税対象とされる(相法21の3@二)と解して差し支えないものと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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