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葬儀の際に準備される「会葬御礼」について、下記の@〜Bは相続税基本通達13-4に規定する(葬式費用)として取り扱える支出として考えて問題ないでしょうか。あるいは相続税基本通達13-5に規定する(葬儀費用でないもの)(1)香典返戻費用に該当すると考えるべきでしょうか。ご教示ください。
@葬儀当日の会葬者全員に「会葬御礼」として、1人あたり1,000円程度の物品を渡し、香典の金額が1万円以上の方には後日「香典返し」として改めて返戻の品を送るとしているような場合の、葬儀当日の1,000円程度のお礼の物品。
A葬儀当日の会葬者全員に「会葬御礼」として、1人あたり3,000円程度の物品を渡し、香典の金額が2万円以上の方には後日「香典返し」として改めて返戻の品を送るとしているような場合の、葬儀当日の3,000円程度のお礼の物品。
B香典の金額にかかわらず、葬儀当日の会葬者全員に「会葬御礼」として、1人あたり1,000円程度の物品を渡し、後日の「香典返し」は一切行わない場合の、その1,000円程度の物品。
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