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(09.8/3更新) |
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非上場株式等にかかる贈与税・相続税の納税猶予の特例では、猶予税額相当額の担保提供、もしくは対象となった株式等のすべてを担保として提供することとされており、現実的には殆どのケースで特例対象非上場株式の担保提供が選択されるものと見られるが、担保提供には株券の現物が必要となるところから、波紋を呼んでいる。
納税猶予株式等の担保提供には国税通則法の規定が適用されることとされており、株式会社の株券は供託、合資・合名会社等の持分については質権の設定によって担保提供が行われる。しかし、株券の不発行が制度化されていることもあって、非上場会社で実際に株券を印刷・発行しているところは殆どないのが実態だ。このため、納税猶予の特例の適用を受ける場合には、改めて株券を印刷・発行してそれを担保として提供することが必要になる。
非上場株式等の納税猶予の適用を受けようとする場合には、株券の印刷等に要する期間も考慮しておくことが必要といえよう。
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