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(09.9/1更新) |
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国税庁はこのほど、21年度改正に関連する資産税の通達改正を公表した。公表された改正通達は、新設された平成21年・22年中に取得した土地等にかかる特例等の取扱いを中心とする譲渡所得関連の取扱いと、有価証券の譲渡等に関連する取扱いが中心となっている。
譲渡所得関連では、今回創設された1,000万円控除および買換え特例が相続等によって取得した土地等には適用されないこと等が留意的に定められている。買換え特例を適用する旨の届出書を提出していた被相続人から、被相続人が平成21年あるいは22年に取得した土地等を相続等によって取得した場合には、その後相続人が事業用の土地等を譲渡しても買換え特例は適用されず、取得土地等を譲渡しても1,000万円控除の対象とはならないことになる。
一方、有価証券の譲渡関連では、上場株式の配当所得がある場合の上場株式の譲渡損失の繰越控除の順序等についての取扱い等が定められている。
この改正通達は、税務通信No.3079に通達原文と関連記事が掲載されているが、国税庁HPでも見ることができる。
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