
 

住宅取得資金贈与特例で通達 |
(09.11/2更新) |
|
国税庁はこのほど、追加経済対策で創設された住宅取得資金の贈与特例に関する通達を公表した。周知のとおり、この特例は、直系尊属から贈与された住宅取得資金のうち、500万円を非課税とするもので、精算課税、暦年課税のいずれにも適用される。
通達では、適用対象となる住宅の範囲等が住宅取得資金にかかる精算課税の特例の取扱いに準じて定められたほか、直系尊属の意義等が明らかにされている。特に、養子の場合の直系尊属の範囲、特別養子の場合の直系尊属などが具体的に例示されている。
この通達については、税務通信No.3086で概要が紹介されている。
|
|
 |


 |