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(09.11/2更新) |
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高齢化社会を反映して有料介護老人ホームへの入居者が増加しているといわれるが、それに伴って、入居者が死亡した場合に、所有していた住宅の敷地が特定住宅用宅地に該当するかどうかをめぐる納税者と税務当局とのトラブルが増加している。
これは、被相続人が介護老人ホームに入居していた場合に、相続人はそれ以前に被相続人が居住していた住宅の敷地を特定居住用宅地として相続税の申告を行い、税務当局がそれを否認したことによる争いである。
有料介護老人ホームは、一時金と毎月の料金を支払うことにより、終身に渡って入居することが可能で、税務当局は、そのことをもって、被相続人の生活の本拠が介護老人ホームであると認定するケースが多いといわれ、国税不服審判所への審査請求でも同様の争いが増えている。 特定居住用宅地に該当するとしないのとでは、相続税額の負担にも大きな違いが生じることになり、該当するケースについては、予め事実関係を十分に確認し、適正に対処する必要がありそうだ。
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