



国税庁 取引相場のない株式等の評価にかかり財産評価基本通達の一部を改正 |
(14.5/1更新) |
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国税庁は、取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式の計算式の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」に用いる「法人税率等の合計割合」を「42%」から「40%」に改正した。
取引相場のない株式等を評価する場合、純資産価額方式では、
(総資産価額 − 負債の合計額 − 評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷ 発行済株式数
により計算する。
この算式の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税(復興特別法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税および市町村民税の税率の合計に相当する割合」として「42%」を乗じて計算した金額としていたが、平成26年度の税制改正により、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税(法人税額に対する10%)が廃止されたことに基づき、これまでの「42%」から「40%」に見直した。
また、平成26年10月1日以後、地方法人税の創設により、事業税、道府県民税、市町村民税がそれぞれ見直されるが、「法人税率等の合計割合」は同じ40%であることから、その割合は改正されない。
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