



相続税・贈与税の改正と相続対策 |
(14.6/2更新) |
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平成25年度の税制改正により平成27年1月1日以後に発生する相続・遺贈から相続税の基礎控除が縮減され、税率構造の見直しにより相続税が増税となる一方で、贈与税については、平成27年1月1日以後の贈与から、20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与は、一般の贈与よりも低い税率で贈与税が課されることとなる。
この改正内容が明らかになってから、生前贈与を活用した相続対策が脚光を浴び、生命保険会社を中心に、保険商品の売上が急増している。
ポイントになっているのは、
・相続税の基礎控除の引下げによる課税対象者の増加 ・相続税の最高税率の引上げによる税負担の増加 ・贈与税の暦年課税における基礎控除110万円の活用 ・贈与税と相続税の負担率の比較 であり、より効果的に生前贈与を行うため、 ・長期間にわたって贈与を行う ・多くの人に贈与を行い、贈与税の基礎控除を有効に活用する ・世代を飛ばした贈与(孫への贈与)を行う ・世代を飛ばした贈与(孫への贈与)を行う ・相続税と贈与税の税負担割合を比較し、贈与税の暦年課税における基礎控除 110万円を超える贈与であっても、より有効な方法を選択する 等が行われている。
また、平成25年度の税制改正では、相続人一人当たり500万円までの生命保険金の非課税制限が行われなかったことから、死亡保険金の非課税枠を活用したプランも活発に検討されている。
改正法が公布された平成25年4月から、制度が施行される平成27年1月まで1年9か月ほど期間があることから、様々な形で保険を用いた相続対策が講じられたわけだが、相続税・贈与税の改正は引き続き検討されているとも言われ、今後も改正の動向を注視する必要があるだろう。
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