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平成27年1月以降、相続税制が見直され、基礎控除の見直しによる課税ベースの拡大、また最高税率の55%への引上げにより、相続税の課税が強化されることに伴い、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例や、配偶者の税額の軽減特例など、いわゆる相続税の特例に対する関心もまた高まっている。
ただ、相続財産の遺産分割協議が成立していないときは、各相続人が民法に規定する相続分等の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をして申告と納税を行い、このとき小規模宅地等の特例や、配偶者の税額の軽減特例などの相続税の特例は適用できない申告になるということに、気を付ける必要がある。
相続の発生後、遺産分割協議が成立していない場合には、民法に規定する相続分等の割合に従って税務申告を行い、その後に遺産分割協議が成立した場合には、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることができるが、この場合の上記相続税の特例の適用は、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合となる。
また、遺産分割協議が共同相続人の一部を除いてなされた場合には、その分割協議は無効になる点にも注意が必要となる。
仮に遺産分割協議がまとまった場合でも、遺産分割協議書に共同相続人の署名押印がない場合には、その遺産分割協議書をもって遺産分割協議が成立したとみることはできず、この場合も上記相続税の特例は適用できないこととなる。
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