



平成27年度税制改正の要望事項 |
(14.10/1更新) |
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各省庁の平成27年度の概算要求と税制改正要望事項が示されており、例年どおりであれば、年内には平成27年度税制改正大綱が決定され、来年度の税制改正の内容が明らかになる。
各省庁の税制改正要望に盛り込まれた資産課税関係の主な要望事項は、下記のとおり
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○事業承継にかかる贈与税の納税猶予制度の拡充
現行の贈与税の納税猶予制度では、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等(発行済議決権株式総数の2/3まで)にかかる課税価格の全額に対応する額の納税が、事業承継税制が適用されることで猶予される。
しかしながら、事業承継税制の適用を受けた後、先代の経営者が存命中に2代目の経営者が3代目に経営を引き継ぐ場合には、2代目に猶予されていた贈与税の納税義務が生じることとなる。
この点について27年度改正では、事業承継の一層の円滑化を図るため、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている2代目の経営者が、一定の要件の下で3代目に対して株式の再贈与を行う場合に、2代目経営者に贈与税の納税義務が生じないようにするための制度の拡充措置が要望されている。

○個人事業者の事業用資産にかかる軽減税率の創設等
個人事業者が保有する事業用資産を、個人事業者が後継者に生前贈与した場合、その個人事業者が経済産業大臣の確認を受けており、贈与された後継者も引き続き一定の要件を満たしていることの確認を受けているのであれば、贈与者の死亡時に生じる相続税を軽減することが要望されている。
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