
 

国税庁が質疑応答事例を追加 |
(09.12/1更新) |
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国税庁はこのほど、同庁HPに掲載している質疑応答事例を追加したが、そのなかには、未支給年金の課税関係や、精算課税の場合の評価誤り等の資産税関連事例も含まれている。
まず、未支給年金に関するものは、被相続人が受取らなかった未支給年金が相続財産に該当するかどうかという事例で、未支給年金は相続人等が請求して受け取る権利があることから、相続財産には含まれず、受け取った者の一時所得になる旨が回答されている。
未支給年金は、かつては相続財産に含まれるとして扱われていた経緯があるが、その後、裁判例等を踏まえて取り扱いが変更され、今回質疑応答事例に追加されたもの。 また、精算課税関係では、特別控除額を上回る贈与を受けて、20%税率で贈与税を納税し、その後贈与税の更正の除斥期間を経過した後に、贈与財産の評価額が過少であったことが判明したという事例である。
回答では、贈与税については追加課税が行われないが、贈与者が死亡して相続が発生した場合には、相続財産に加算されるのは正当な評価額であること、相続税額から控除される贈与税額は、実際に納付した税額であることが明らかにされている。
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