



平成27年度税制改正の主な内容 |
(15.2/3更新) |
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昨年末の与党の税制改正大綱の決定に続き、1月14日、政府は平成27年度の税制改正大綱を閣議決定した。
平成27年度税制改正で、資産課税に関連しては、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要とその反動による住宅市場への影響を踏まえ、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充と延長、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充と延長、「ジュニアNISA」の創設等が予定されている。
@直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の拡充と延長
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得または増改築等の対価に充てるための金銭である「住宅取得等資金」を取得した場合に、一定の要件を満たすときは、非課税限度額まで贈与税が非課税となる制度について、非課税枠が下記のように拡充され、平成31年6月30日まで適用期限が延長される。
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消費税率10%が適用される者 |
左記以外の者 |
対象期間 |
耐震・エコ・ バリアフリー住宅 |
一般住宅 |
耐震・エコ・ バリアフリー住宅 |
一般住宅 |
H.26.1〜.26.12 |
- |
- |
1,000万円 |
500万円 |
H.27.1〜27.12 |
- |
- |
1,500万円 |
1,000万円 |
H.28.1〜28.9 |
- |
- |
1,200万円 |
700万円 |
H.28.10〜29.9 |
3,000万円 |
2,500万円 |
1,200万円 |
700万円 |
H.29.10〜30.9 |
1,500万円 |
1,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
H.30.10〜31.6 |
1,200万円 |
700万円 |
800万円 |
300万円 |
「消費税率10%が適用される者」とは、消費税率10%で住宅購入を契約した者。
「左記以外の者」とは、消費税率8%で住宅購入を契約した者および個人間売買により中古住宅の購入を契約した者。
A特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の拡充と延長
平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金から、制度の適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事および給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事が加えられ、適用期限を平成31 年6月30 日まで延長。
B結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
平成27 年4月1日から平成31 年3月31 日までの間、個人の結婚、・子育て資金の支払いに充てるためにその直系尊属から、金融機関に信託等された金銭等について、受贈者1人当たり1,000万円(結婚に際して支払われる費用については300 万円)まで贈与税を非課税とする特例が創設される。
C直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充と延長
直系尊属である祖父母や父母から、30歳未満の直系卑属である子や孫の金融機関の口座に、教育目的の資金をまとめて信託等すれば、子や孫1人当たり1,500万円までは贈与税を課さない制度を見直し、適用期限を平成31年3月31日まで延長。
(1)特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を追加。
(2)金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、その領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することが可能に(平成28 年1月1日以後に提出する書類について適用)。
D非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の拡充
贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者が、次の経営者に再贈与を行う場合に納税義務が生じない等、制度の拡充が図られる。
E「ジュニアNISA」未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設と「成人NISA」の拡充
未成年者口座を対象とする「ジュニアNISA」(年間投資上限額80万円)が創設され、また、現行の「成人NISA」については、平成28年分以後、年間投資上限額が、現行の100万円から120万円に引き上げられる。
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