



空き家敷地対策(固定資産税) |
(15.3/2更新) |
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全国的に空家が問題となっており、今後も人口減少により空家の増加が懸念されているが、平成27年度の税制改正では、空家対策を支援する観点から、固定資産税等の住宅用地特例が見直される予定だ。
この措置は「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づいて、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等(特定空家等)の所有者に対して、市町村長が必要な措置をとることを勧告した場合、その特定空家等にかかる敷地については固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外するというもの。
なお、現行の住宅用地特例は以下のとおりとなっている。
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小規模住宅用地 (200u以下の部分) |
一般住宅用地 (200uを超える部分) |
固定資産税の課税標準 |
1/6に減額 |
1/3に減額 |
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