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平成27年度税制改正で見直しが予定されている財産債務明細書。現行、所得金額2,000万円超の者は、財産・債務の種類、価額等を記載した書類である財産債務明細書を税務署長に提出する必要がある。
この財産債務明細書について平成27年度改正では、提出基準が見直され、現行の所得金額2,000万円超であることに、その年の12月31日において、合計額が3億円以上の財産を有していること、またはその年の12月31日において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の合計額が1億円以上であることが追加される。また、記載内容は国外財産調書と同様となり、新たに財産債務調書として整備される。
記載内容については、例えば、不動産は所在地別に、有価証券は銘柄別に記載することとなり、その価額は原則として時価によることとなる。
また、平成27年度改正で創設が予定されている出国時の譲渡所得課税の特例に活用する観点から、有価証券等については取得価額も併記することとなる。
この見直しは、所得税・相続税の申告の適正性を確保するために行われ、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から適用される。
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