



中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案を国会に提出 |
(15.4/2更新) |
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3月27日「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案」が第189回通常国会に提出された。
この改正法案は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の改正法案、「小規模企業共済法」の改正法案、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」の改正法案の3法案から成る。
この改正は、近年、親族外承継が増加傾向にあることを背景に、遺留分の減殺請求の対象を親族外へ拡大し、また、親族内で事業承継した際の共済金の支給額を引き上げる等の措置を講じるもの。
改正法案の主な内容は以下のとおり
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度について、親族外承継の際にも適用できるよう制度を拡充する。
・小規模企業共済法の一部改正
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げる。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止する。
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