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(09.12/1更新) |
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国税庁は10月に発足した株式会社企業再生支援機構による私的整理に関連して文書回答を行い、代表者が私財提供を行った場合に、保証債務履行の特例の適用があることが確認された。
同機構の手がける企業再生は、地方の有力企業が主流になるものと見られており、通常は再生企業の代表者に退任を求めるが、代表者がその地方の名士等の場合には、退任することで再生計画に障害が出ることもある。そのような場合には、退任することに代えて、代表者に私財提供を求めることがあり、文書回答では、私財を提供した代表者について所得税法64条2項の適用があるとされている。つまり、再生企業に対して求償権の行使ができなければ譲渡所得課税は行われないということである。
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