



空家対策と固定資産税の住宅用地特例の縮減 |
(15.8/3更新) |
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5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行された。これに伴い、市町村長が、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等(特定空家等)の所有者等に対して、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合には、その特定空家等にかかる敷地については、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることとなった。
固定資産税等の住宅用地特例は、住宅用地の200u以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準を1/6に減額し、200uを超える部分(一般住宅用地)については1/3に減額する制度。周知のとおり、平成27年度の税制改正によって、特定空家等については、この固定資産税の住宅用地特例から除外されることとなった。
改正の背景には、空家の総数が増加を続けていることがあり、国土交通省の調査によると、平成25年10月時点において全国で820万戸が空家であり、住宅総数に占める空家率が13.5%に上ったことがある。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部は、平成27年2月26日に施行されていたが、この法律で特定空家等に対する市町村長の勧告を規定している部分については、平成27年5月26日に施行された。法律が全面施行されたことから、平成27年5月26日以降、特定空家等について市町村長の勧告を受け、その勧告が解除されることなく、翌年平成28年1月1日を迎えた場合、その特定空家等にかかる敷地については、上述の住宅用地特例の対象からは除外されることとなる。
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