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平成27年度税制改正で、所得金額2千万円超の者に提出が義務付けられていた「財産債務明細書」は、「財産債務調書」に改められ、提出基準等についても見直しが図られた。
この改正にかかり、国税庁では同庁のHPに「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を掲載し、制度の周知を図っている。
改正前の「財産債務明細書」は、その年の12月31日における財産・債務の数量、種類、価額等を記載した書類で、翌年の3月15日までに税務署長に提出する必要があった。
改正により、新たに規定された「財産債務調書」は、提出基準であった「その年分の所得金額が2千万円超であること」に「その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産または価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有すること」が追加され、これらのいずれにも該当する場合には、翌年の3月15日までに「財産債務調書」を提出することとなった。
また、改正前の「財産債務明細書」は、提出が必要とされる者が提出を怠った場合でも、罰則規定は設けられていなかったが、「財産債務調書」については、国外財産調書と同様に罰則規定や減免規定が設けられ、提出の有無等により、所得税または相続税にかかる過少申告加算税等を加減算する特例措置が講じられている。
「財産債務調書」の作成にあたっては、改正前の「財産債務明細書」に比べて、記載にかかる事務負担量が増加することが懸念されていることから、提出が必要となる場合には、事前に備えておくことが求められる。
なお、国税庁のFAQは下記の6項目で構成されている(FAQは48問)。
T 通則
U 財産債務調書の記載事項等
V 財産の価額等
W 債務の金額
X 過少申告加算税等の特例
Y その他
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