



国税庁 平成26年分の国外財産調書の提出状況を公表 |
(15.11/2更新) |
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国税庁は「平成26年分の国外財産調書の提出状況について」を公表した。
それによると、平成27年6月末までの国外財産調書の総提出件数は8,184件、このうち全国の国税局別の主な内訳は、東京局5,382件、大阪局1,054件、名古屋局632件で、この3国税局で全体の86.4%を占めている。
また、提出された調書に記載された財産の種類別総額は下記の表のとおりで、全体の半数以上、約54.1%を有価証券が占めた。
財産の種類 |
総額 |
構成比 |
有価証券 |
1兆6,845億円 |
54.1% |
預貯金 |
5,401億円 |
17.3% |
建物 |
2,841億円 |
9.1% |
貸付金 |
1,164億円 |
3.7% |
土地 |
1,068億円 |
3.4% |
上記以外の財産* |
3,831億円 |
12.4% |
合計 |
3兆1,150億円 |
100.0% |
*表中の「上記以外の財産」は、保険の契約に関する権利、株式に関する権利、預託金等、組合等に対する出資、信託に関する権利、無体財産権等。
「国外財産調書」は、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を保有している居住者が、保有している国外財産の種類、数量、価額等の必要事項を記載して、翌年の3月15日までに税務署長に提出する。
なお、調書を期限内に提出した場合には加算税の軽減措置が設けられているが、調書の提出がない場合または調書に国外財産の記載がない場合、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは加算税が加重される。
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