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政府税制調査会は、相続税における小規模宅地の減額特例を縮小する改正案を取りまとめた。
まず、被相続人が居住の用または事業の用に供していた宅地で、相続人等が相続税の申告期限までに居住または事業を継続していないものについては、現行では「特定居住用宅地等」に該当しない小規模宅地として50%の減額が適用されているが、この特例が廃止されることになる。
また、現行では一棟の建物の敷地とされていた宅地については、その建物のうちに被相続人の特定居住用宅地等の要件に該当する部分があれば、面積割合等に関係なく、すべてが特定居住用宅地等として減額特例が適用されているが、改正案では、面積按分で減額特例を適用することとしている。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続等によって取得する小規模宅地から適用することとされている。 |
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