



平成28年度税制改正大綱を決定 |
(16.1/6更新) |
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平成27年12月16日、平成28年度の与党税制改正大綱が決定された。注目されていた消費税率の引上げにかかる軽減税率は、外食と酒類を除く飲食料品と一定の要件を満たす新聞に導入されることになり、平成29年4月1日の消費税率10%への引上げ以降も、これらには、現行の消費税率8%(国:6.24%、地方1.76%)が適用されることになった。
また、軽減税率の導入に伴い、平成33年4月からはインボイス方式(適格請求書等保存方式)が導入されることになり、「適格請求書」の保存が仕入税額控除の要件となる。
資産課税に関連する主な項目としては、「空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例」の創設がある。
この制度は、相続開始直前において被相続人(亡くなられた人)の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リホームしたものに限る。またその敷地を含む)または除却後の土地を譲渡した場合には、一定の要件のもとに、その家屋または除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度。
制度の主な適用要件は、
・相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(いわゆるマンション等の区分所有建築物は除く)で、相続発生時に、被相続人(亡くなられた人)以外に居住者がいなかったこと
・譲渡をした家屋または土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと
・譲渡価額が1億円を超えないこと
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること
等とされる。なお、制度の適用にあたり、確定申告書には適用要件を満たすことについて、市区町村長が確認をした書類等の添付が必要となる。
また、このほか資産課税に関連しては、農地保有にかかり課税の強化策と軽減策が講じられ、農地等にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度も見直される。
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