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平成27年分の贈与税にかかる確定申告の相談・申告書の受付期間は平成28年2月1日(月)〜平成28年3月15日(火)。
近年の相続税制の見直しにより、贈与に関心が集まっており、昨年、平成26年分の贈与税の申告書を提出した人は51万9千人で、平成25年分より2万8千人増加している。
また、申告納税額がある納税人員は36万6千人で、平成25年分から3万7千人増加、申告納税額も2,803億円で、平成25年分から1,084億円増加しており、数字のうえからも、贈与の増加傾向が顕著となっていることがうかがえる。この流れからすると平成27年分の贈与についても増加することが予想されるが、平成27年分の贈与税の申告に際しては、暦年課税の税率構造が、直系尊属からの贈与と、通常の贈与に区分され、最高税率が55%に引き上げられている点に気を付ける必要がある(下記参照)。
この税率構造の見直しのほか、平成27年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税の適用対象者の範囲が拡大されて、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与を受けた日において贈与者の直系卑属である推定相続人または孫とされている(20歳以上の孫が加えられた)。
また、贈与者については、贈与をした年の1月1日において60歳以上(改正前は65歳以上)の者に引き下げられている。
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