
 

定期金に関する権利の評価額を改正 |
(10.1/6更新) |
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定期金に関する権利は、残存期間等からその評価額が計算され、実際の受取額と乖離していることから、相続税等の節税策に利用されてきたが、税制調査会がまとめた改正案では、以下のようにその評価額が改正されることになった。
(1) 給付事由が発生している定期金に関する権利…以下のうち最も多い金額
@ 解約返戻金相当額
A 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当
額
B 予定利率を基に算出した金額 (2)給付事由が発生していない定期金に関する権利…解約返戻金相当額
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