



事業承継税制の認定が大幅に増加 |
(16.10/5更新) |
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経済産業省の平成29年度税制改正要望資料によると、事業承継税制の認定件数は推計で456件となり、過去6年間の年平均件数173件に対して約2.6倍に増加している。
事業承継税制は、平成27年1月から、親族に限定していた後継者を親族外に拡大し、従業員の8割以上としていた雇用維持要件も「5年間毎年」から「5年間平均」に緩和、さらに株式の贈与にかかる先代経営者の役員退任要件等についても有給役員で残留できるように緩和されており、制度の拡充が図られた。
これらの大幅な制度の改正が、事業承継税制の利用増に繋がったと考えられる。
特に贈与税については、平成26年に47件であった制度の認定件数が272件ほどに増加しており、贈与を用いた計画的な事業承継の促進に、制度が貢献している結果となった。
なお、事業承継税制について、平成29年度の税制改正要望では、更なる雇用要件の見直しや生前贈与へのインセンティブ強化等のための見直しが要望されている。
また、上場企業の株価の上昇等に伴う急激な株価の変動が、事業承継税制に影響を与えていることを踏まえた評価の見直しも要望されており、改正の動向が注目される。
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