



上場株式等の相続税評価の見直し |
(16.10/5更新) |
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金融庁は、平成29年度税制改正要望において、上場株式等の相続税評価額について、相続時から納付期限までの価格変動リスクを考慮したものにすることを要望している。
上場株式等は、原則として相続時の時価と、相続時以前3ヵ月間(相続発生月、その前月、前々月)の各月における終値平均額のうち、最も低い価額で評価される。
金融庁は、この評価にかかり、相続発生後、遺産分割協議等を経るまで資産を譲渡することができないのが実情である一方、相続時から相続税の納付期限までの期間(10ヵ月間)の価格変動リスクが考慮されていないと指摘。
過去のデータから価格変動リスク相当額を試算すると、平時では10%程度割り引いて評価することが適当であるとして、相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて価格が著しく下落した上場株式等については、評価の特例を設けるべきとしている。
なお、金融庁では、価格変動リスク相当額を下記のとおり試算している。
期間・日付 |
価格変動リスク相当額(割引率) |
2016/1/4〜5/31 |
約7%〜12% |
リーマンショック時(2008/10/27) |
約22% |
東日本大震災時(2011/3/15) |
約17% |
(注)上場TOPIXオプションを使って試算した場合。
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