



タワーマンションの固定資産税額の見直しを検討 |
(16.11/2更新) |
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平成29年度税制改正で、いわゆるタワーマンションの固定資産税の見直しが検討されている。
近年、タワーマンションを利用した資産家による過度の相続税の節税スキームは、課税の公平を著しく損なうとして問題視されているが、今回見直しが検討されているのは、固定資産税評価額の算定方法ではない。
地方税法の改正により、一定階以上のマンションについて、その所有者に課される固定資産税をその階層に応じて補正することが検討されている。
よって、問題視されているタワーマンションを利用した相続税の節税スキームに波及するとは考えにくいのが現状だ。
現行、実質的に租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、財産評価基本通達6項が活用されているが、現在、その財産評価基本通達についても見直しが検討されていると言われる。
昨年の秋に、政府税制調査会でタワーマンションを用いた節税策が話題にされて以降、この問題は報道等でも取り上げられる機会が増えており、その動向に関心が集まっているが、年末に決定される税制改正大綱にどのように書き込まれるのかが注目される。
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