



国税庁 評価方法の定めのない財産の評価で質疑応答事例を更新 |
(16.12/1更新) |
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国税庁は同庁のwebサイトに掲載している質疑応答事例を更新した。
質疑応答事例は、国税当局において納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、ほかの納税者の参考となる事例を掲載している。
今回、資産課税に関連しては、「財産の評価」で、下記の2事例が新たに追加されている。
○景観重要建造物である家屋及びその敷地の評価
景観法に基づき景観重要建造物に指定された建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地は、どのように評価するのか。
―>景観法に基づき景観重要建造物に指定された家屋及びその敷地の用に供されている宅地については、財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき、同通達24−8及び89−2に定める伝統的建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地の評価方法に準じて、それが景観重要建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地でないものとした場合の価額から、その価額に100分の30を乗じて計算した価額を控除した金額によって評価する。
○歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(「歴史まちづくり法」)に基づき歴史的風致形成建造物に指定された建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地は、どのように評価するのか。
―>歴史まちづくり法に基づき歴史的風致形成建造物に指定された家屋及びその敷地の用に供されている宅地については、財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき、同通達24−8及び89−2に定める登録有形文化財である家屋及びその敷地の用に供されている宅地の評価方法に準じて、それが歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地でないものとした場合の価額から、その価額に100分の30を乗じて計算した価額を控除した金額によって評価する。
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