



平成27年分の相続税の申告状況 課税割合8.0%に |
(17.1/10更新) |
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国税庁が取りまとめた「平成27年分の相続税の申告状況について」によると、相続税の申告割合は8.0%になったことがわかった。
この資料は、平成27年1月1日〜平成27年12月31日までの間に亡くなられた人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人の相続税の申告状況の概要を取りまとめたもので、国税庁は毎年公表している。
周知のとおり、相続税制については、平成25年度税制改正により、平成27年1月以降に発生した相続等から、基礎控除が改正前の6割に引き下げられたことから、今回公表される資料においては、相続税の課税割合の増加が予想されていた。
実際、公表された資料では、亡くなられた人129万人(被相続人数)に占める相続税の課税対象となる被相続人数は10万3千人となり、前年の4.4%から3.6ポイント増加し8.0%となっている。
特に、地価の比較的高い都心部を中心に、相続税の申告割合は高くなっており、東京都の場合、23区は16.7%、多摩地区は13.6%と10%を超えている。
課税価格については、合計が14兆5,554億円(平成26年11兆4,766億円)となり、被相続人1人当たりでは1億4,126万円(平成26年2億407万円)となっている。
また、相続税の税額の合計は1兆8,116億円(平成26年1兆3,908億円)で、被相続人1人当たりでは1,758万円(平成26年2,473万円)となった。
なお、相続財産の金額の構成比をみると、土地が38.0%(平成26年41.5%)で最も多く、次に多いのが現金・預貯金で30.7%(平成26年26.6%)、続いて多いのが有価証券で14.9%(平成26年15.3%)となっている。
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