



資産税にかかる平成29年度税制改正の概要 |
(17.2/2更新) |
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@事業承継税制の緩和措置
災害等の被災者が事業承継税制の適用を受ける場合の措置が拡充され、納税猶予の取消事由にかかる雇用確保の8割要件の計算方法が、切り上げから切り捨てとされる等の措置が講じられる。
A相続税又は贈与税の納税義務の見直し
日本国内に住所を有しない日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととされる。
B居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に係る課税の見直し
高さが60mを超える建築基準法令上の「超高層建築物」のうち、複数の階に住戸が所在している「居住用超高層建築物」の、固定資産税、都市計画税、不動産取得税が見直される。
C取引相場のない株式の評価の見直し
類似業種批准方式について、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重を、1:1:1に見直す。
D杉及びひのきの評価
現行評価額を全体的に引き下げるとともに、松について、原則として、標準価額を定めず個別に評価する。
E広大地(面積が広大な宅地)の評価にかかる通達の見直し
面積に比例して減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直す。
F株式保有特定会社の判定基準の見直し
株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債が加えられる。
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