



預貯金は遺産分割の対象〜最高裁決定 |
(17.2/2更新) |
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最高裁は、昨年12月19日に、遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件で、遺産相続にかかり、被相続人名義の預貯金が遺産分割の対象となる決定をした。
これにより、普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。
一般的に金融機関では、遺産分割の成立や相続人全員の同意がされた上で、預貯金の払戻しを行っているが、今回の最高裁の決定が、そういったこれまでの金融機関の取扱いと矛盾するものではないことから、実務上、大きな混乱は招かないと考えられる。
ただ、従来の取扱いが変更されたことで、相続実務に何某かの影響が及ぶことが想定される。
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