



相続税の申告書に被相続人のマイナンバーの記載は不要 |
(17.3/2更新) |
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されて、平成28年1月1日以降、相続または遺贈(贈与した者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得する財産にかかる相続税の申告書には、被相続人の個人番号を記載することとされた。
しかしながら、国税庁は、平成28年10月以降に提出する相続税の申告書について、被相続人(亡くなられた方)の個人番号(マイナンバー)の記載を不要とすることを同庁のwebサイトで明らかにしている。
マイナンバーの記載を不要にした理由として、被相続人の個人番号を記載することは困難であり、生前に個人番号の提供を受けることには抵抗があることから、安全管理措置等に関する負担を考慮したことがあげられている。
なお、相続税の申告書を提出する際には、申告書に記載されている各相続人の本人確認書類の提示または写しの添付は必要となる。
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