



最高裁 定期預金についても遺産分割の対象と判断 |
(17.5/1更新) |
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最高裁第一小法廷は、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとの判断を示した(平成29年4月6日判決 平成28(受)579)。
昨年12月に、最高裁大法廷は、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる決定を行い、従来の取扱いを覆す判断を示しているが、今回の最高裁第一小法廷も、その最高裁大法廷の判断を踏襲して、定期預金についても遺産分割の対象になるとの判断を示している。
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