



法定相続情報証明制度がスタート |
(17.6/5更新) |
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平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始された。
この制度は、不動産にかかる相続登記を促進する目的で創設されており、相続登記が未了のまま放置されている不動産の増加を抑止し、所有者不明の土地や、空き家問題の解決に、制度の活用が期待されている。
制度は、被相続人の相続人または代理人の申出によることになるが、代理人になれるのは法定代理人のほか、民法上の親族と資格代理人で、資格代理人は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限られる。
申出を行う登記所は下記を管轄する登記所。
○被相続人の本籍地
○被相続人の最後の住所地
○申出人の住所地
○被相続人名義の不動産の所在地
申出は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官がその一覧図の写しに認証文を付して無料で交付する。
この制度は被相続人名義の遺産に不動産がない場合でも、利用することができ、遺産が銀行預金しかないようなときでも、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続きに利用することが可能とされている。
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