



生産緑地にかかる2022年問題 |
(17.8/3更新) |
|
三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)には、良好な都市環境を維持するために「生産緑地」が指定されているが、指定から30年が経過すると「生産緑地」の指定の解除を申請することができ、2022年には多くの「生産緑地」で指定が解除されると予想されている。
「生産緑地」は、農地評価により固定資産税が軽減されているため、その指定が解除されると、保有コストは大幅に増加する。
また、相続税の農地の納税猶予の適用を受けることが可能とされているため、「生産緑地」の指定が解除されると、これまでは猶予されていた相続税と、その間の利子税を納税する必要が生じ、納税資金の問題が発生することになる。
このため、多くの「生産緑地」は、指定が解除されると、宅地転用や売却などにシフトすることが予想され、地価への影響も懸念される。
「生産緑地」を所有する都市農家や、都市圏に不動産を所有している多くの者にこの問題は波及する可能性があり、今後の動向を注視する必要があろう。
|
|
|
 |


 |