



国税庁 歩道状空地の評価について取扱いを公表 |
(17.8/3更新) |
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国税庁は、同庁のHPに、「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて」を掲載した。
これは、平成29年2月28日の最高裁判決を踏まえて、これまで財産評価基本通達24を適用せずに評価していた「歩道状空地」について、通達を適用して評価を改める場合の内容を明らかにしたもの。
同庁では、居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」について、評価通達24に基づき評価するとした。
この財産評価基本通達24に基づき評価されることになる「歩道状空地」とは、都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものとしている。
なお、評価方法を改めることに伴い、これまでに納めた相続税または贈与税が、納めすぎになる場合には、過去にさかのぼって、国税通則法の規定に基づいて、所轄の税務署に更正の請求をすることにより、相続税等の還付を受けることができる。
ただし、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、法令上、減額できないこととされている。
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