



戸籍事務にマイナンバー制度の導入を諮問 |
(17.10/4更新) |
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上川法務大臣は、マイナンバー制度を戸籍事務に導入することに関連し、戸籍法等の改正を法制審議会総会に諮問した。
諮問の対象となった戸籍法制については、平成31年通常国会に戸籍法等の改正法案が提出される予定。
戸籍事務にマイナンバー制度が導入されることによって、行政手続における戸籍証明書の添付省略が可能になり、国民の利便性が向上することが期待される。
「戸籍事務へのマイナンバー制度の導入に係る戸籍法等の改正について(諮問第105号)」は以下のとおり。
国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から、戸籍事務にマイナンバー制度を導入し、国民が行政機関等に対する申請、届出その他の手続を行う際に戸籍謄本等の添付省略が可能となるようにするとともに、電子情報処理組織を使用して行う戸籍事務を原則とするための規定及び戸籍の記載の正確性を担保するための規定の整備等、戸籍法制の見直しを行う必要があると考えられるので、その要綱を示されたい。
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